よくある質問
CA Monika Palwar
Land and Building or bothの売却の場合の税務処理について理解しましょう、この目的のために以下の点を考慮する必要があります。 この場合、第50C条の規定が適用されます。第50C条は、個人が、当局が採用または評価した印紙税額より低い対価で土地または建物またはその両方を売却する場合、その不動産の当局が採用または評価した印紙税額が、1961年所得税法第48条に基づくキャピタルゲインの計算における売却対価とみなされると述べています。
しかし、2018年予算は、印紙税額と販売対価の間の変動が販売対価の5%以下の場合には調整を行わないという50C条の改正をもたらしました。
2. 50C条が売り手の手に引き寄せられた場合、買い手の手ではどのような扱いになりますか?
Answer: – 50C条が売り手の手に引き寄せられた場合、買い手の手では1961年所得税法56条2項(x)項が引き寄せられます。 1961 年所得税法第 56 条第 2 項第 x 号は、贈与として受け取った不動 産の印紙税額が 5 万ルピーを超える場合、その不動産の印紙税額は受取人の手元で課税されると定めています。
不動産を対価として受け取った場合、その印紙税額が対価を超える場合は、その差額が受取人の手元に課税される。
3. プロパティが売主の手元にあるstock in tradeの性質を持つ場合は?
Answer: – 土地または建物またはその両方のプロパティが売主の手元にあるstock in tradeであれば、セクション50Cは適用できず、この場合、セクション43CAは売主に適用できるものとします。
4 譲渡された財産が売主の手元ではstock in trade、買主の手元ではcapital assetである場合、どのような扱いになるでしょうか。
Answer: – この場合、セクション43CAは売主の手元に、セクション56(2)(x)は買主の手元に適用されることになる。 回答: – このような場合、43CA条は売主の手元に適用され、買主の手元には課税されません。 56条2項x号が買主の手に渡り、買主が当該不動産を売却する意思がある場合、買主の手元ではどのような扱いになるでしょうか。
回答: – この場合、当該不動産の取得原価は1961年所得税法第49条4項に従って計算されます。 第 49 条(4)は、贈与を受けたり、不適切な対価で資産を取得した者が、公正市場価格または印紙税額で既に評価されている場合、その資産の取得原価は、1961 年所得税法の第 56 条 (2) 項 (x) によるその他の源泉からの所得で考慮されている公正市場価格/印紙税額とすることを規定しています。 回答:- この場合、前所有者の保有期間は保有期間に含まれません。
8. 売却対価を現金で受け取った場合、どのような影響があるか
回答:- 今日まで、不動不動産の譲渡において売却対価を現金で受け取ることに制限はないことに留意する必要があります。 このような場合、不動産譲渡の前金を売主が口座振込小切手、銀行手形、電子決済システム以外の方法で受け取ったとして、1961年所得税法第269SS条が適用されます。 しかし、真の苦難を避けるために、印紙税額と販売対価の変動限度額は5%から10%に引き上げられました。 また、このような場合にも、「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」。 また、法的なアドバイスや意見として使用することはできません。 読者の皆様には、オリジナルの政府刊行物、公表された法律や司法判決にお目通しいただくようお願いいたします。 また、誤りの指摘や効果的な改善のための提案をいただけると幸いです
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