グリッドロック法 – 支払遅延の解毒剤

請負業者への支払遅延による資金流動性の欠如は、起業家、特に中小企業の領域から、長年にわたって不満を抱いている最もありふれた問題である。 その解決策として、いわゆるグリッドロック防止法、すなわち支払いのグリッドロックを減らすことを目的とした法律が2020年1月1日から施行されており、主に、安定した財務状況を持つ大企業が、弱い契約者に支払い期間の延長を課したり、期限内に支払いを行わないという状況を制限することを目指している。 こうした行為は、取引先への支払い資金の不足、従業員の給与の支払い遅延、借入金の分割払いや企業運営に関わるその他の料金の支払い遅延など、さまざまな悪影響を及ぼします。 極端な場合、支払の滞りは企業の破綻につながることさえある。 最終的には、この現象の結果として経済成長が損なわれる。

グリッドロック防止法は、公開協議で得られた結論と、オランダ、フランス、英国など他の欧州諸国ですでに証明されている解決策の両方を考慮している。

企業家技術省が作成したこの法律の主な解決策は、まず、支払い期間の短縮、支払い期間が120日を超えた場合の契約解除の可能性、さらに、最大のグリッドロックを発生させた企業に対して競争・消費者保護局が金銭的ペナルティを課す権利、企業家技術省への支払い業務の報告義務、不良債権に対する個人所得税(PIT)と法人所得税(CIT)の軽減などである。 これらの変更点およびその他の変更点に関する詳細は、以下の通りです。

  • 債務者が公的機関の取引における支払期間を30日に短縮(支払期間が60日を超えてはならない医療機関を除く)、
  • 債権者が零細・中小企業、債務者が大企業(零細・中小企業でない企業)で、支払期間を長く定める契約上の条項が無効となる場合、最長60日の支払期間を適用する法的義務を導入すること。
  • 財務大臣が個人データを公表する対象となる納税者(資本グループおよび年間所得が5000万ユーロを超える納税者)である起業家は、経済担当大臣に該当する支払日に関する年次報告書を提出する義務があります。
  • 過度に支払いを遅延させ、その結果、契約者の負担で事業を信用した起業家に対し、競争・消費者保護局(UOKiK)長官が課す行政罰の導入(罰せられた事業者の情報は公開される)。 請負業者の支払い遅延に関する通知は、誰でもUOKiKに提出することができます。 届出があった場合、UOKiKは、手続開始前2年間の当該事業者の支払履歴を確認する。 紛争が生じた場合、支払期間が著しく不公正でないことを証明するのは債務者であるという規則の導入
  • 支払が行われた、または行われるはずだった日から3年以内に債権者が支払期間が著しく不公正であるという認定を要求できる場合に限り、延滞利益の価値と商取引における遅延期間の両方を考慮した特別計算式がペナルティ額の計算に使用されることになります。
  • 不正競争防止法において、納入された製品または提供されたサービスの支払期間の不当な延長からなる行為で不正競争行為の目録を補足し、
  • 支払期限が契約で設定され過度に長く、この期限の設定が債権者にとって著しく不公平である場合(すなわち、債権者が契約を撤回または契約を終了させる可能性を導入すること)、。e. 商品の引渡しまたはサービスの履行を確認する請求書または請求書の債務者への交付の日から数えて120日を超える場合
  • PLN 75,000以下の請求に対する中間手続きの簡素化
  • 。 これは、商取引に対する報酬の支払いを求める請求者に担保を提供する法的利益の証明を容易にし、裁判所の国民投票による支払通知書による手続きにおいて差止命令を発行する可能性によって達成される。

  • 第三者への債権の譲渡の場合、賠償請求権の譲渡を禁止するものである。
  • 契約書または請求書に明記された支払期限満了の日から90日以内に、何らかの形で債権が支払われないか処分された場合、債権者が債権額分だけ課税ベース(PITおよびCIT)を減らす可能性の導入(いわゆる不良債権救済措置)。
  • インボイス(請求書)または契約書に明記された支払期限満了の日から90日以内に債務が支払われなかった場合、債務者に未払い債務額を課税標準(CITおよびPIT税)に加える義務を課す、
  • 商取引における遅延利息が11%に増加する、など。5%、
  • 金銭的利益の価値による回収コストの補償の差分:
  • EUR 40 -金銭的利益の価値が5000PLNを超えない場合、
  • EUR 70 -金銭的利益の価値が5000PLNより高く、50 000PLNより低い場合、
  • EUR 100 -現金利益が同じか50 000PLNより高い場合、

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