憲法第4条の概要 –
アメリカ合衆国憲法は、1787年に制定され、1788年に正式に批准された、現在も使用されている世界で最も古い憲法である。 これは、これまでに書かれた憲法の中で最も成功したものの1つと考えられており、条文として知られる7つの主要なセクションを含み、その長い在任期間中に27の修正条項を蓄積してきた。 合衆国憲法第4条は、国内の各州の役割と責任について述べている。南北戦争前の時代、州の権力が増大していたため、この条項が書かれた当時は、その重要性が高まっていた。 第4条には、州とその義務のさまざまな側面を詳述する4つのセクションがあり、一部はさらに別のパラグラフや節に分かれている。
第1節
第1節は、すべての州が互いの公的行為、記録、司法手続きを尊重し受け入れることを要求している。 さらに、州を越えて、公的行為、記録、司法手続きがどのように尊重されるかを保証するために、一般的で広範な法律を制定する権限を議会に与えているのである。 これは重要な規定である。それまでは、連合規約のもと、また特に独立戦争の初期段階において、州間で多くの不和や分裂が起こっていたからである。 各州は貨幣を印刷し、互いに相反する政治形態をとり、文化や経済も大きく異なっていた。 3068>
第2節
第1項
第1項は、すべての市民がどの州でも同じ特権と免除を持つことを保証した。 3068>
第2項
第2項は、国家に対する犯罪者引渡し規定であり、犯罪者が逃亡した国家から犯罪を犯した国家に戻すことを要求するものである。 第3項
第3項は逃亡奴隷条項として知られ、たとえ逃亡先の国が奴隷制度を禁止していても、奴隷が自分の州から別の州へ逃亡して隷属を逃れることを禁止している。 奴隷が逃げた先の州の当局は、奴隷を元の所有者に返す義務を負っていた。 1865年に可決された修正第13条は、有罪判決を受けた犯罪者に対する処罰の場合を除き、奴隷制とあらゆる形態の強制労働を廃止し、この条項を時代遅れにした。
第3節
第1節
第1節では、アメリカ合衆国の新しい州の追加を認めており、多くのアメリカ入植者が素早く西へ拡大していったことから必要な規定であった。 しかし、既存の州の連合から新しい州を作る場合、あるいは他の州の境界内から州を作る場合、議会とそれぞれの州の立法者の両方がその措置を承認しなければならない。 この条文に示されたプロセスは、アメリカ合衆国のすべての州の成立を通じてほぼ一貫して守られてきたが、1863年に既存のバージニア州からウェストバージニア州が成立した際には、その適用が微妙なものになった。 南北戦争の最中、奴隷制度に断固反対するバージニア州西部の山岳地帯の住民は、バージニア州からの独立をエイブラハム・リンカーンに願い出た。 南部連合諸国が分離独立した後、残された議会では承認されたが、現在反乱を起こしているバージニア州議会で承認される見込みはない。 急遽編成された「バージニア」臨時議会がバージニア州ウィーリングの町に集められ、正式に州の設立を承認した。州境内に新しい州を設立するためには、州と議会の両方がその施策を承認しなければならないという憲法の要件を、技術的に満たしていたのである。 3068>
第2項
第2項は、合衆国が所有するあらゆる領土やその他の財産に対する権限を議会に与え、それらの統治のための法律や規則を制定する権利を与えている。 また、議会には、合衆国が所有するあらゆる領土や財産を処分する権利も与えられている。 例えば、ルイジアナ購入でフランスのナポレオン・ボナパルトから購入した領土を、米国が他の外国に売却することを望んだ場合、そうするあらゆる権利がある。
第4節
第4節では、議会が国内のすべての州に共和制政府形態を保証するよう要求している。 既存の州も新しくできた州も、州レベルでの権利を抑圧する専制的な政府の可能性のある買収から保護された。 この規定は広範であり、議会がどのようにこれを達成するかについて具体的な指針は示されていないことに注意することが重要であり、政府を形成するのは個々の州の責任であることを暗示している。 一方、議会は、州政府が真に共和制の政府形態であることを確認し、その州を承認して国に認めるという、より間接的な役割を果たすことになる
第4節は、各州を侵略から守ることも保証しており、独立戦争の初期を特徴づける、バラバラな戦争努力からすれば必要な規定であった。 ニューイングランドの植民地の多く、特にマサチューセッツは、1775年のレキシントン、コンコード、バンカーヒルの戦いで戦争状態に陥ったが、他の植民地の多くは、自分たちはイングランドと戦争していないと主張し、マサチューセッツの紛争を全植民地共通の正当な戦争と認めようとしない。 13の植民地(現在は州)の連合が戦時下でも存続するためには、連邦政府が統一し、すべての州の安全を保証しなければならない
最後に、第4節は、立法府、または立法府が事態を拡散させるのに間に合わない場合は行政府の権限により、個々の州の国内暴力からの安全を保証するものである。 第4節のこの部分は、1960年代の公民権時代に特徴的な市民の不安に連邦政府が介入する根拠となっている。
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