歴史

合衆国憲法

米国。 Constitution

Preamble

Articles of the Constitution

I‣II‣III‣IV‣V‣VI‣VII

憲法修正条項

Amendments to the Constitution

Bill of Rights

I ‣ II ‣ III ‣ IV ‣ V ‣ I‣ VII ‣ VIII ‣ IX ‣ X

Additional Amendment

XI ‣ XII ‣ XIII XIV ‣ XV ‣ XVI ‣ XVII ‣ XVIII ‣ XIX ‣ XXI ‣ XXII ‣ XXIII ‣ XXIV ‣ XXV ‣ XXVII

全文を見る

原文の憲法

権利章典

追加修正

憲法第2条は、行政府が合衆国の政府であるとするものである。 行政府とは、行政のための権力、責任、権限を持つ政府機関である。 行政府には、大統領、副大統領、その他の行政官(国家公務員、連邦レベルのその他の公務員を含む)が含まれます。

ブレークダウン

合衆国憲法第2条は4つのセクションに分かれている。 各条項は、行政府のメンバーが従うべき規則やガイドラインを規定する節に分かれています。 最初のセクションは8つの節に分かれており、基本的に大統領に関する規則と、大統領の権限について説明しています。

第1節:大統領の役割

この節では、大統領と副大統領の役割を定義しています。 各条項では、特定の状況や意思決定に直面するさまざまな場面に基づいて、それぞれの当事者が取ることのできる権限、制限、決定的な行動などが説明されています。 第1節では、選挙人団、候補者の選出方法、そして最終的に大統領と副大統領がどのように投票されるかを説明します。

第1節

この節では、大統領に権限を与え、行政権を持つことを明記している。 また、任期を4年とし、同じ期間の副大統領を任命しています。

第2項

大統領と副大統領は選挙人によって決定され、これらの選挙人は通常州議会によって選ばれます。 各州の上院議員や下院議員の数が、その州に与えられる選挙人の数を決めるのです。

第3項

選ばれた選挙人は、それぞれの州で会合を開き、誰が大統領と副大統領になるかを決定する。 かつては、より多くの票を得た者が大統領になるとされていたが、修正第12条が追加され、選挙人に決定権が与えられるようになった。

第4項

第4項では、選挙がいつ行われるかは議会が決定するとしています。 現在、各州は11月の第1月曜日の次の火曜日に選挙人を選出し、選挙人はその後12月の第2水曜日に投票することになっています。

第5項

大統領に立候補するための要件を定めています。 候補者は35歳以上であること、生まれながらの米国市民であること、そして少なくとも14年間米国に居住していなければならないとしています。

第6項

大統領が死亡、辞任、弾劾、あるいは退任を余儀なくされた場合どうなるかを規定する。 副大統領が務まらない場合は、議会が適切な後任者を選出し、その者が残りの任期を務めることになります。

第7項 大統領の給与について、在任中は変更できないこと、州や連邦政府から給与に上乗せして金銭を受け取ることができないことを定めている。

第8項

この最後の条項は、基本的に大統領が、就任できるようになるためには、宣誓をしなければならないことを述べている。

第2節:大統領の権限

大統領の権限を規定し、わずか3節で構成されている。

第1項:

大統領は軍隊の最高司令官であることを明記する。 また、ここでは上級顧問からなる内閣の創設が定められており、この内閣はこの面での大統領の意思決定を補佐する役割を担っている。

第2項

大統領は、最終的な決定や拘束力のある決定を下すことができるようになる前に、米国議会の助言と同意を得ることが必要であることを定めています。

第3項

大統領は在任中、特定の役職を任命する権限を持つが、この権限は次の上院の会期が始まると終了することを規定。

第3節:大統領の責任

この節は5つの節に分かれており、大統領の責任を定めています。

第1項

大統領は議会に情報を提供し、定期的に演説を行い、情報を伝えることを要求している。

第2項

大統領は上院、下院、または両党の会議を招集する権限を有する。

第3項

大統領は、米国に来る外国の大使を迎える責任がある。

第4項

大統領は、在任中にすべての法律を忠実に実行するために、働くことが要求される。

第5項

大統領は、必要と認められる場合、軍隊を含む米軍将校を委嘱する権限を有する。

Section 4: Disqualification

最後のセクションは、大統領、副大統領、裁判官、その他の文官について、特定の行為や不正行為に基づく弾劾を扱っている。 取った行動、取らなかった行動、その他の問題によって、大統領や他の役員は弾劾されたり、他の統治機関の投票によって罷免されたりすることがあるのです。

この憲法第2条の最後の部分は、基本的に、大統領、副大統領、および合衆国政府の他の文官は、弾劾によって罷免されることを述べています。 賄賂や反逆罪の有罪判決、犯罪行為(重罪、または軽犯罪の罪)の有罪判決が下された場合などである。 弾劾に先立ち、投票が行われ、どの当事者も、特にアメリカ合衆国大統領と副大統領の最高権力を退く前に、取らなければならないさまざまな段階があります。

合衆国憲法のこの条文は、基本的に権力の内訳、就任している政党、そしてその権力にどのような限界があるのかについて述べています。 また、主要な行政機関が果たすさまざまな役割や、大統領が特定の活動を行う前に助言を求めなければならないことについて述べています。 また、大統領が直面する可能性のあるさまざまな状況において、他の政府機関、軍隊、外国勢力に対処するための方法も規定されています