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昨年、国務省は、INA § 212(a)(6)(C)(i) に基づく詐欺による不許可を領事が評価するにあたり、その基準を「30/60日ルール」から「90日ルール」に代えることを発表しました。 90日ルールは、非移民が米国に入国し、90日以内に非移民の地位と矛盾する行為を行った場合、非移民ビザの入国時または申請時に故意の重大な虚偽申告を行ったと推定するものである。 9 FAM 302.9-4(B)(3)の外務省マニュアルは、以下のような矛盾した行為の例を列挙しています:

  • 無許可で働くこと
  • 学術研究が非移民資格で認められていないのに学校に入学すること
  • 米国人と結婚すること
  • 非移民資格で認められていないのに学校に入学すること。
  • 米国市民または合法的永住者と結婚し、BまたはFの地位にあるときに米国に居住すること
  • 地位の変更または調整が必要とされる他の活動を、そのような変更または調整の恩恵を受けずに行うこと。

誰かが重大な不実表示という推定を引き起こす行為を行った場合、その推定を覆すのはその人の責任です。

USCISは2018年5月15日にポリシーマニュアル第8巻パートJの第3章を更新し、不実表示に基づく不許可の判断について述べています。 具体的には、国務省の90日ルールは領事のための分析ツールであり、拘束力のある原則や決定ではないことをマニュアルは認めています。 さらに、マニュアルは、このルールがUSCISを拘束するものではないことを明確にしています。 これらの裁決官は、「潜在的な詐欺の指標についてケースを評価し続け、適切な場合には、既存の手続きに従ってFraud Detection and National Securityにケースを照会すべきである」

この文言にもかかわらず、実務者は、顧客が入国後90日以内に非移民資格と一致しない行為を行った場合、USCIS職員から虚偽表示の可能性について質問されることを覚悟しなければなりません。 このような行為には、観光目的で入国し、その後無許可で就労した場合や、米国市民と結婚し、資格変更の申請をした場合などがあります。 クライアントは、非移民ビザを入国または申請する際に、自分の意思を偽っていなかったことを証明できるように準備しておく必要があります。 例えば、就労や結婚の意思決定は、入国後に新たな状況に基づいて生じたものであることを説明できるように準備しておく必要があります。