Rule 36(4) – An additional condition to avail ITC under GST
最近、中央物品サービス税法(CGST Act, 2017)第164条により与えられた権限を行使し、中央政府が審議会の勧告に基づいて、Notification No. 94/2020-Central Taxを発行し、主に以下について2017年中央物品サービス税規則(以下、CGST規則、2017)を改正しました-
1. GST登録は、特定のケースにおいて税務官の裁量でCGST Rules, 2017 21Aに基づいて取消または停止することができる。
2. 2021年1月1日からCGST Rules, 2017のルール36(4)の変更-受給者はGSTR-3Bで暫定的に入力税金控除(「ITC」)を請求できる範囲が、その月のGSTR-2Bで利用できる総ITCの以前の10%から5%になる;
3.
4. GSTR-3B の未提出による有効期限とブロックに関する e-way bills Rules の変更
さて、2021 年 1 月 1 日からの CGST Act, Rules 36(4) の変更に関してのみ考察し言及したいと思 います。 CGST (Amendment) Act, 2018(「2018年改正法」)により、「Section 43A」として「申告書の提出及び投入税額控除の利用手続きに関する」新しい規定が挿入されたと記載されています。 なお、2018年改正法は2019年2月29日付のNotification No.02/2019 – Central Taxにより2019年2月1日より通知されましたが、当該改正の一部のセクションはまだ通知される予定となっています。 Amendment Act, 2018の第18条は、CGST Act, 2017における新しい第43Aの挿入について述べています。
さらに重要なことは、CGST Act,2017 の Section 43A のサブセクション (4) に関して、以下のように注意を喚起したいと思います。 また、このような手続きは、20%を超えない範囲で入力税額控除を利用することができます。
その後、2017年CGST法第164条に権限を有する中央間接税委員会(以下、CBIC)は、2019年10月09日付の重要通知第49/2019(中央税)を発表し、2017年CGST規則36の下に新しいサブルール(4)が挿入されました。
規則36(4)の言葉は-
“(4) 登録者がインボイスまたはデビットノートに関して利用する入力税額控除で、その詳細が37節(1)に基づいて供給者によってアップロードされていないものは、20%を超えてはならない。 1771>
Rule 36は、Chapter V INPUT TAX CREDITにおいて「前段階税額控除を請求するための書類要件と条件」を規定している。 規則 36(4)は、サプライヤーがフォーム GSTR-1 にアップロードしていないインボイスに関する控除を 20%(2019年12月26日付通達第 75/2019 号中央税により 2020 年初めから 10%、2020 年 12 月 22 日付通達第 94/2020-Central Tax により 2021 年初めから 5%)に制限しています。 また、GSTR-2Aに反映された適格ITCの120%の範囲でのみ、GSTR-3BでITCを請求することができます。
規則36(4)は、37条(1)項に基づいてサプライヤーがGSTR-1をアップロードしなかった場合のITC利用制限について規定しています。 この新たに挿入されたルールは、2017年CGST法第16条に規定される条件に加えて、ITCの利用に対して満たすべき実質的な条件であることに留意することが重要です。
例: –
SN. | Particular | Amount (in Rs.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Eligible ITC appearing in GSTR2A (based of GSTR-1 filed by the counterparty) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.GSTR2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.GSTR2A(取引先によって提出されたGSTR-1を基にした) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B。 | GSTR2Aに表示されない適格ITC(取引先がGSTR-1を提出していない場合) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 対内供給に係るITCの合計額(a+b) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTR3Bにおける自己申告によるITCの最大許容額(a+b) | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c.対内供給におけるITCの最大許容値。上記の通達が導入される前は、GSTR3Bの申告において、150ルピーのITCを利用することが可能でした。 しかし、2019年10月9日より、GSTR2Aに表示されない適格ITC 50ルピーのうち、20ルピーは当月のGSTR3Bにのみ請求できるようになりました。 残りの30ルピーは、サプライヤーがGSTR1に対応するインボイスをアップロードした翌月に請求することができます。
#参考までに、第16条(その規則)に従って利用したITCは、登録者の電子クレジット元帳に入金され、2017年のCGST法第49条に規定する生産税に対する支払いに利用することができますのでご注意ください 通達番号36(4)によって規則。 2020年12月22日付Notification No.94/2020-CentralTaxによる規則36(4)の修正後、以下のように読み替えることができる: (4) 登録者がフォームGSTR-1に詳細を提出しなかった、またはインボイス提出機能を使用して、請求書または借方票に関して利用すべき入力税額控除は5%を超えないものとします。 2019年10月9日付の規則36(4)導入前後の状況、および2020年12月22日付の通達第94/2020-中央税による最新の改正を要約したものです。 規則36(4)導入前のITCメカニズム(2019年10月9日以前):- 規則36(4)導入後のITCメカニズム(2019年10月9日から12月31日):- 規則36(4)導入後のITCメカニズム(すなわち、以下の通り。 規則36(4)導入後のITCメカニズム(すなわち、2020年1月1日から2020年12月31日まで):- 通達123による問題点及び明確化事項2019年11月11日付/42/2019 GST. さらに、中央政府が2017年CGST法第168条(1)に基づき与えられた権限を行使して発行した2019年11月11日付Circular No.123/42/2019 GSTについても話す必要があり重要ですが、これは現場編成全体で法の規定の実施の統一を確保すべく様々な問題を明確化するものです。 重要な明確化は、上記サーキュラーによる以下の通りである- Self-assessment basis: これは新しい規定であるため、一般的なポータルを通じて制限が課されることはなく、クレジットの利用は納税者の責任であり、CGSTルール36のサブルール(4)に基づく制限クレジットの利用は、納税者の自己査定に基づいて行われる。 その他、当該サブルールの実施に関する様々な論点が検討されており、それぞれの論点に関する明確化は以下の通りです: –
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