Rule 36(4) – An additional condition to avail ITC under GST

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最近、中央物品サービス税法(CGST Act, 2017)第164条により与えられた権限を行使し、中央政府が審議会の勧告に基づいて、Notification No. 94/2020-Central Taxを発行し、主に以下について2017年中央物品サービス税規則(以下、CGST規則、2017)を改正しました-

1. GST登録は、特定のケースにおいて税務官の裁量でCGST Rules, 2017 21Aに基づいて取消または停止することができる。

2. 2021年1月1日からCGST Rules, 2017のルール36(4)の変更-受給者はGSTR-3Bで暫定的に入力税金控除(「ITC」)を請求できる範囲が、その月のGSTR-2Bで利用できる総ITCの以前の10%から5%になる;

3.

4. GSTR-3B の未提出による有効期限とブロックに関する e-way bills Rules の変更

さて、2021 年 1 月 1 日からの CGST Act, Rules 36(4) の変更に関してのみ考察し言及したいと思 います。 CGST (Amendment) Act, 2018(「2018年改正法」)により、「Section 43A」として「申告書の提出及び投入税額控除の利用手続きに関する」新しい規定が挿入されたと記載されています。 なお、2018年改正法は2019年2月29日付のNotification No.02/2019 – Central Taxにより2019年2月1日より通知されましたが、当該改正の一部のセクションはまだ通知される予定となっています。 Amendment Act, 2018の第18条は、CGST Act, 2017における新しい第43Aの挿入について述べています。

さらに重要なことは、CGST Act,2017 の Section 43A のサブセクション (4) に関して、以下のように注意を喚起したいと思います。 また、このような手続きは、20%を超えない範囲で入力税額控除を利用することができます。

その後、2017年CGST法第164条に権限を有する中央間接税委員会(以下、CBIC)は、2019年10月09日付の重要通知第49/2019(中央税)を発表し、2017年CGST規則36の下に新しいサブルール(4)が挿入されました。

規則36(4)の言葉は-

“(4) 登録者がインボイスまたはデビットノートに関して利用する入力税額控除で、その詳細が37節(1)に基づいて供給者によってアップロードされていないものは、20%を超えてはならない。 1771>

Rule 36は、Chapter V INPUT TAX CREDITにおいて「前段階税額控除を請求するための書類要件と条件」を規定している。 規則 36(4)は、サプライヤーがフォーム GSTR-1 にアップロードしていないインボイスに関する控除を 20%(2019年12月26日付通達第 75/2019 号中央税により 2020 年初めから 10%、2020 年 12 月 22 日付通達第 94/2020-Central Tax により 2021 年初めから 5%)に制限しています。 また、GSTR-2Aに反映された適格ITCの120%の範囲でのみ、GSTR-3BでITCを請求することができます。

規則36(4)は、37条(1)項に基づいてサプライヤーがGSTR-1をアップロードしなかった場合のITC利用制限について規定しています。 この新たに挿入されたルールは、2017年CGST法第16条に規定される条件に加えて、ITCの利用に対して満たすべき実質的な条件であることに留意することが重要です。

例: –

100

SN. Particular Amount (in Rs.)
a. Eligible ITC appearing in GSTR2A (based of GSTR-1 filed by the counterparty) 100
b.GSTR2A
A.GSTR2A(取引先によって提出されたGSTR-1を基にした)
B。 GSTR2Aに表示されない適格ITC(取引先がGSTR-1を提出していない場合) 40
c. 対内供給に係るITCの合計額(a+b) 140
GSTR3Bにおける自己申告によるITCの最大許容額(a+b) 141
c.対内供給におけるITCの最大許容値。上記の通達が導入される前は、GSTR3Bの申告において、150ルピーのITCを利用することが可能でした。 しかし、2019年10月9日より、GSTR2Aに表示されない適格ITC 50ルピーのうち、20ルピーは当月のGSTR3Bにのみ請求できるようになりました。 残りの30ルピーは、サプライヤーがGSTR1に対応するインボイスをアップロードした翌月に請求することができます。

#参考までに、第16条(その規則)に従って利用したITCは、登録者の電子クレジット元帳に入金され、2017年のCGST法第49条に規定する生産税に対する支払いに利用することができますのでご注意ください

通達番号36(4)によって規則。

2020年12月22日付Notification No.94/2020-CentralTaxによる規則36(4)の修正後、以下のように読み替えることができる:

(4) 登録者がフォームGSTR-1に詳細を提出しなかった、またはインボイス提出機能を使用して、請求書または借方票に関して利用すべき入力税額控除は5%を超えないものとします。

2019年10月9日付の規則36(4)導入前後の状況、および2020年12月22日付の通達第94/2020-中央税による最新の改正を要約したものです。

規則36(4)導入前のITCメカニズム(2019年10月9日以前):-

規則36(4)導入後のITCメカニズム(2019年10月9日から12月31日):-

規則36(4)導入後のITCメカニズム(すなわち、以下の通り。

規則36(4)導入後のITCメカニズム(すなわち、2020年1月1日から2020年12月31日まで):-

通達123による問題点及び明確化事項2019年11月11日付/42/2019 GST.

さらに、中央政府が2017年CGST法第168条(1)に基づき与えられた権限を行使して発行した2019年11月11日付Circular No.123/42/2019 GSTについても話す必要があり重要ですが、これは現場編成全体で法の規定の実施の統一を確保すべく様々な問題を明確化するものです。 重要な明確化は、上記サーキュラーによる以下の通りである-

Self-assessment basis: これは新しい規定であるため、一般的なポータルを通じて制限が課されることはなく、クレジットの利用は納税者の責任であり、CGSTルール36のサブルール(4)に基づく制限クレジットの利用は、納税者の自己査定に基づいて行われる。

その他、当該サブルールの実施に関する様々な論点が検討されており、それぞれの論点に関する明確化は以下の通りです: –

Sl No. Issue Clarification
1 CGST Rulesのルール36(4)の制限がかかるインボイス/デビットノートとは何ですか? ITCの利用制限は、37項(1)に基づきサプライヤーがアップロードすることが要求され、かつアップロードされていないinvoices / debit notesに関してのみ課されます。 したがって、納税者は、輸入時に支払った IGST、RCM の下で発行された文書、ISD から受け取ったクレジットなど、37 条の (1) 項の範囲外のものに関して、ITC を利用するための適格条件が満たされていれば、ITC を全額利用することができます。 36(4)の制限は、2019年10月9日以降にクレジットを利用したインボイス/デビットノートにのみ適用される。
2 当該制限は、サプライヤー単位、または連結単位で計算するのか。 規則36のサブルール(4)の下で利用可能なクレジットは、サプライヤーによって詳細がアップロードされているすべての供給に対して、すべてのサプライヤーからの適格クレジットの合計にリンクされています。 さらに、計算はITCの対象となるインボイスにのみ基づいて行われます。
3 FORM GSTR-2A は動的文書ですが、サプライヤーが詳細をアップロードしていないインボイス/デビットノートに関して、特定の課税期間の納税者に認められる input tax credit の額はどうなりますか? サプライヤーによって詳細がアップロードされていないインボイス/借方票に関する前段階税額控除の金額は、当該課税期間のサプライヤーによるFORM GSTR-1の申告期限において、サプライヤーによって37条(1)項の下で詳細がアップロードされているインボイスまたは借方票に関して受領者が利用できる適格前段階税金控除の20%を超えてはなりません。 納税者は、37 条 (1) 項に基づく FORM GSTR-1 の提出期限に自動入力された FORM GSTR 2A から確認する必要があるかもしれません。
4 第37条(1)項に基づいてサプライヤーがインボイスの詳細をアップロードしていない場合、登録納税者は1ヶ月にどれだけのITCをFORM GSTR-3Bで利用できますか。 規則 36 のサブルール(4)は、登録者が 37 条(1)項に基づいてサプライヤーがアップロードしていないインボイスまたはデビットノートに関して利用できる ITC は、37 条(1)項に基づいてサプライヤーがアップロードしているインボイスまたはデビットノートに関して利用できる適格クレジットに対して 20%を超えてはならないことを規定している。 利用可能な適格ITCは、以下の表形式で説明されています。

例では、納税者 “R “が2019年10月中に様々なサプライヤーから10,000ルピーのITCを含む100枚のインボイス(物品またはサービスの対内供給)を受け取り、2019年11月20日までに提出する10月のFORM GSTR-3BでITCを請求しなければならないと仮定します。

受取人がITCを取る資格があるサプライヤーのインボイスの詳細 インボイスがアップロードされている場合、適格クレジットの20% GSTR-で取るべき適格ITC
ケース1 サプライヤーはFORM GSTR-1にITC Rsを伴う80のインボイスを提出した。 Rs. 1,20,000/- Rs. 6,00,000 (

サプライヤーがアップロードした詳細による適格ITC額) + Rs. 1,20,000 (サプライヤーがアップロードした詳細による、適格ITC額の20%)=Rs.6,000/-

サプライヤーによるアウトワード供給の詳細提出の日付における6ラックス(ルピー)を含むインボイス。 7,20,000/-
ケース2 サプライヤーは、サプライヤーによる往来供給の詳細の提出期日において、7 lakhsのITCを含む80枚のインボイスをFORM GSTR-1に提出した Rs. 1,40,000/- Rs. 7,00,000 + Rs. 1,40,000 = Rs. 8,40,000/-
Case 3 サプライヤーは、サプライヤーによる往路供給の詳細の提出期限日に、Rs. 8.5 lakhsのITを伴う75枚のインボイスをFORM GSTR-1で提出した Rs. 1,70,000/- Rs. 8,50,000/- + Rs. 1,50,000/-* = Rs. 10,00,000/-

* 利用できるITCの合計が適格ITCの合計を超えないように、追加利用するITCの金額は制限されるものとします。

5 ITCの利用がルール36(4)の規定により制限されている場合、バランスITCはいつ請求できますか? 必要なインボイスの詳細はサプライヤーからアップロードされていれば、納税者は翌月のいずれかにバランスITCを請求することが可能です。 また、インボイスの詳細がアップロードされていないインボイスのクレジットが、サプライヤーによってアップロードされた適格前段階税額控除の20%未満であれば、いくつかのインボイスの詳細がアップロードされた時点で、比例したITCを請求することができます(37節(1)項による)。 今回の R の例では、アップロードされたインボイスの ITC の合計が 8.3 lakhs (Rs 10 lakhs / 1.20) に達した場合、残りの金額の ITC を全額利用することができます。 言い換えれば、納税者は、インボイスがアップロードされた時点で、ITC/1.2の範囲内で、その課税期間に関してITCを完全に利用することができます。 上記Sl.No.3の図解のケース1とケース2について、以下のように説明されています。

ケース1 R社は、ITC 4 lakhsのインボイスのうち、ITC 2.3 lakhsのインボイスの詳細をアップロードしていない場合、ITC 2.8 lakhsの残高を利用することができます。
ケース2 R社は、3,000ルピーのインボイスのうち1,300ルピーのインボイスの詳細をアップロードすれば、残りの1,600ルピーをITCとして使用できる可能性があります。

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